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「長く住んだから全部借主負担?」
「壁紙は全部張り替えるから敷金は返ってこない?」
実は、このような認識には誤解があることも少なくありません。
今回は、原状回復でよくある勘違いについてご紹介します。
答えは いいえ です。
「経年劣化」とは、通常の生活を送る中で自然に生じる劣化や消耗のことです。
例えば、
このようなものは、基本的には貸主(オーナー様)の負担となります。
一方で、借主の使い方によって発生した汚れや破損は、借主負担となる場合があります。
例えば、
このようなケースは、通常の使用を超える損耗と判断されることがあります。
これも必ずしもそうではありません。
壁紙には耐用年数の考え方があり、入居期間や損傷の程度などを考慮して負担割合が決まることがあります。
また、小さな画びょうの穴など、通常の生活で生じる程度のものは借主負担にならないケースもあります。
一方で、大きな穴や落書きなどは借主負担となる可能性があります。
クリーニング代については、契約書の内容によって扱いが異なります。
例えば、
など、契約内容によって負担方法が異なります。
そのため、「契約書にどのような取り決めがあるか」を確認することが重要です。
原状回復については、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が判断の参考とされています。
このガイドラインでは、
などについて、具体例を交えながら分かりやすく示されています。
もちろん、実際の負担については契約内容やお部屋の状況によって異なるため、個別の確認が必要です。
退去時の原状回復は、「すべて借主負担」「すべてオーナー負担」というものではありません。
大切なのは、
を踏まえて適切に判断することです。
サンゴ地所では、退去立会いや原状回復についても、契約内容やガイドラインを確認しながら丁寧に対応しております。
退去時のトラブルを防ぐためにも、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。